リハビリテーション点数の変更について
2026/07/25
当院ではより良いリハビリ環境を提供するため、リハビリ室物品やスタッフの拡充を経時的に行なっております。このため、施設基準で定められる当院のリハビリテーション料が、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)から運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に変更になります。物理療法(いわゆる電気や超音波治療)ではなく、運動療法に対する適用です。8月1日からの適用となりますので、詳しくは当院スタッフへお尋ねください。
より良いリハビリを提供するため今後も努力していきますので、ご理解を賜れますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 院長